「加熱食肉製品」とは、原料肉を加熱してつくったもので、その※製造方法については食品衛生法に定められています。
※製造方法・・・製品の中心の温度を63度で30分間加熱する方法又はこれと同等以上の効力を有する方法で製造する方法
また、「加熱後包装」とは、加熱食肉製品のうち、加熱したあと容器包装に入れたという意味で、
「包装後加熱」は、加熱食肉製品のうち、容器包装に入れた状態で加熱したという意味です。
すべて「充分に加熱されている製品」のため、この記載のある商品はそのまま食べられるものが多いですが、
それぞれの商品の食べ方については各パッケージをしっかりとご確認ください。