よくあるご質問

ID:242

原料原産地の表示制度について教えてください。

国内で製造又は加工された全ての加工食品には、原材料の産地が表示されています。
※外食、容器包装に入れずに販売する場合、作ったその場で販売される食品、及び輸入品は対象外です。

原則として、その加工食品の原材料のうち、1番多く使用されている原材料の産地又は製造地が表示されます。

<表示の例>
1番多い原材料が生鮮食品の場合は、原則としてその産地が「〇〇産」と表示されます。
例えば、「豚肉(国産)」と表示されている場合、原材料として使用している豚肉の産地が国産であることを示しています。
1番多い原材料が加工食品の場合は、原則としてその製造地が「〇〇製造」と表示されます。
例えば、「トマトペースト(国内製造)」と表示されている場合は、
原材料として使用しているトマトペーストの製造地が日本国内であることを示しています。

なお、トマトペーストの製造地が「国内製造」である場合でも、
その原材料として使われたトマト(生鮮食品)は、必ずしも「国産」であるという意味ではありません。

<その他の表示例について>
「豚肉(アメリカ産、国産、その他)」:使用量が多い順に国名を表示  ※3か国目以降は「その他」とまとめて表示
「豚肉(アメリカ産又は国産)」:アメリカ産又は国産の豚肉を使用
「豚肉(輸入)」:3か国以上の外国産の豚肉を使用
「豚肉(国産又は輸入)」:国産を含む4か国以上の豚肉を使用

原料原産地表示についての詳細は、消費者庁HPをご確認ください。
消費者庁HPはこちらから→新たな加工食品の原料原産地表示制度に関する情報 | 消費者庁 (caa.go.jp)
原料原産地表示に関する説明資料はこちらから→加工食品の原料原産地表示制度 (caa.go.jp)

日本ハムHP 原料原産地に関するページはこちら→主要商品の製造工場と原料原産地について
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